会則

全国高等学校情報教育研究会会則

《名称》
第1条 本会は全国高等学校情報教育研究会と称する。略称を「全高情研」という。

《目的及び事業》
第2条 本会は全国の高等学校における情報教育の研究推進ならびに会員相互の研鑽をはかることを目的とする
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1)研究大会の開催
  2)研究大会に向けての調査・研究の計画、実施
  3)会報の発行
  4)他の研究団体との協力
  5)その他本会の目的達成上必要と認めた事項

《組織及び会員》
第4条 本会は、正会員および準会員で組織する
第5条 正会員は、全国の高等学校情報教育に関連する研究会で、本会の企画運営に協力することを申し入れ、役員会がその入会を承認したものをいう。
第6条 準会員は、全国の高等学校情報教育に携わる教職員および教育行政関係者で、本会の企画運営に協力することを申し入れ、役員会がその入会を承認したものをいう。
第7条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第8条 役員会は必要があると認めた場合に、会員の承認取消しや除名をすることができる。
第9条 本会は必要に応じ、研究部会等を置く。

《役員》
第10条 本会に次の役員を置く。
  1)会長1名
  2)副会長若干名
  3)理事若干名
  4)幹事若干名
  5)監査2名
第11条 役員選出は次の方法による。
  1)会長は総会において選出する。
  2)副会長、理事、幹事は会長が委嘱する。
  3)監査は総会において選出する。
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
  1)会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
  3)理事は会務を分担し統括する。
  4)幹事は理事を補佐し会務を分担する。
  5)監査は会計を監査する。
第13条 役員の任期は原則として2年とする。再選を妨げない。
第14条 本会に顧問および参与をおくことができる。

《総会及び役員会》
第15条 総会は年に1回会長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合には会長の命により臨時総会を招集することがある。
第16条 総会は正会員による2名以内の代議員、準会員、役員および会長が特に指定する者で構成する。
第17条 準会員および会長が特に指定する者は、総会を傍聴し意見を述べることができる。
第18条 総会は次の事項を承認、決定する。
  1)事業報告及び決算報告
  2)事業計画及び予算案
  3)会長、監査の選出
  4)その他
第19条 総会の決議には出席代議員の過半数の同意を要する。
第20条 役員会は会長、副会長、理事、幹事で構成し、事業計画を立案・実施する。

《事務局》
第21条 本会の事務局は会長が指定する場所に置く。
第22条 本会に事務局長を置く。事務局長は会長が委嘱する。
第23条 本会に会計を置く。会計は会長が委嘱する。

《会計》
第24条 本会の会計は、年会費、大会参加費、資料代、協力金、広告収入、およびその他の収入をもって支弁する。
第25条 第24条における金額および納入方法は別に定める。
第26条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

《規約の変更および解散》
第27条 本会則の変更は総会の決議を経なければならない。本会則の定めにない事項については役員会の決議によりこれを行う。
第28条 本会の解散は次の事由によるものとする。
  1)本会と趣旨を同じくする団体・組織が設立し、その団体・組織が本会務を引き継ぐ時
  2)本会の体制に著しく変化があり、かつ、本会の目的を達成できないと判断されるとき
第29条 本会の解散は、役員会の議決の後、総会において出席会員数の3分の2以上の議決を必要とする。
第30条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経て本会の目的に類似の公益事業や組織等に寄付するものとする。

《附則》
第31条 本会則は平成20年8月22日から実施する。
第32条 平成20年度、平成21年度における会計は、第26条に関わらず会計年度を平成20年8月22日から平成22年3月31日とする。